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後遺症

完治が難しい理由

怪我の程度によって、その後の治り方や期間がさまざまな症状のむちうち症。もちろん他の怪我でも同じことは言えるとは思いますが、とくに完治というものが難しい怪我といわれている、厄介な症状です。
また怪我の直後は何ともなくても、数日後や数週間後に症状が発生する場合も多々あり、それが治療を遅らせ、間違ったケアをする結果に結びついてしまうことも多いのです。
これが完治は困難だといわれる由縁なのです。

後遺症の認定

後遺症には障害を認定する基準があります。
ここで比較的症状が軽めとされている12級と14級の障害の程度をご紹介します。
ご自分も当てはまると思った方は、ぜひ自賠責保険の申請をする際の参考になさって頂けたらと思います。

12級

働くことはできますが、神経症状のある状態をいいます。
知覚障害、局部の痺れ感、麻痺がある。
(レントゲン写真・CT写真・脳波検査・脳血管写・気脳写・筋電図等の検査によって証明される場合に認定)

14級

労働には差し支えないですが、医学的に説明可能な神経系統又は精神の障害を残す所見がある状態をいいます。
(医学的に証明されないものであっても、受傷時の態様や治療の経過からその訴えが故意に誇張された訴えではないと判断されるものならOK)

12級と14級の大きな違いは、14級のほうは医学的に証明できなくても、自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものも認められる点にあります。
証明が不可能だからといって諦める必要はないのです。
きちんと自賠責保険の手続きを行い、保険金を支払ってもらい後遺症を早く改善していきましょう。

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