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自賠責保険での受診手続き

自賠責は被害者のためにある

自賠責保険とは加害者が被害者に払うためにある保険で、被害者のためにある保険です。
そのため通常、保険金の請求は保険の加入者だけが請求できるものなのですが、自賠責保険では事故の被害者からの直接請求も認めています
しかも怪我のために働くことが出来ず、当座の生活費にも困っている人のために示談前にも保険金の支払いを求められる仮渡金制度もあります。
こんなに助かる自賠責保険、運転をする人は強制加入でみな入っているんですから利用しない手はありませんし、ぜひ利用すべきです。

しかし手続きには色々と手順が必要で、下記のような書類が必要となります。

  • 保険金支払い請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故状況発生証明書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 休業損害証明書
  • 看護料領収書
  • 印鑑証明書
  • 委任状 
  • 示談書等(仮渡金請求の場合は示談成立前なので不要)
  • 後遺障害診断書
  • 被害者の除籍謄本

転院も可能

私の場合は最初、会社の勧めで会社近くのペインクリニックに2、3回通っていました。
本当は最初から東洋医学系の施設を探したかったのですが「そういったところでは保険は通らない」と言われたからです。
しかしこれは全くの間違いだったのです。

自賠責保険の適用は、健康保険や国民健康保険が使える整形外科やペインクリニックなどの西洋医学の病院はもちろんですが、接骨院や鍼灸院など国家資格を所有している治療院の費用も適用可能なんです。
しかも私は「一度病院にかかったら、そこでの請求しか受け付けられない」と言われたのですが、これまた全くの間違い。
西洋医学系の病院から東洋医学系の施設に転院することも可能だったのです。
このことを知っているだけでも保険の請求や示談交渉に大きな差が出ますから、ぜひ覚えておいて頂きたいと思います。

 
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