むちうち治療ガイド

痛みを完全に治すベストなケア法の探し方

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自賠責保険での支払い金額

むちうちには損害額の算出方法がある

むちうちは神経症状の一つです。痛みがあったり、しびれたり、コリを感じたりしていても、目に見える外傷がないだけに見た目にはよくわかりません。
そのための医師の判断も難しくなってしまいます。
言ってみれば怪我を負った人が「まだまだ傷む」「働けないほど痛い」「治療が必要だと感じる」と言えばそれを信じるしかないのです。
これが本当なら治療は継続されるべきですが、もし保険金欲しさの演技だとしたら許されることではありません。
その辺のジャッジがとても難しいのです。
そこでその曖昧さを無くすために、
むちうちには損害額の算出方法が決められています

通院期間の定義と後遺障害逸失利益

まず通院期間に関しては、週に3回以上通院した場合に認められます。
そしてむちうちの場合、通院期間は9カ月と判断されます。
これは1年間のうち半年を過ぎると週3回以上通院しても期間の半分しか認められないからです。
6か月+3か月=9カ月となるわけです。

同じく入院慰謝料の最高期間も1年3カ月までと決められています。
そして後遺症には等級があり、神経症状の度合いによって等級が決まります、
認定されるのは14級、12級、9級、7級の4パターンで、ちなみに14級なら110万円の慰謝料となります。

また後遺障害逸失利益の計算方法も他の怪我とは違います。
例えば年収400万円で14級の認定を受けた場合は以下の金額になります。
400万円(年収)×5%(喪失率)×3年(喪失期間)=60万円

つまり、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合わせると
後遺障害慰謝料:110万円+後遺障害逸失利益:60万円=170万円
という計算になります。

 
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